不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)に関するご相談は青木不動産鑑定事務所(東京都/中央区)。
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相続問題、離婚問題、適正賃料等の問題について、他士業と連携し対応いたします。
青木不動産鑑定事務所
の主な取扱業務
購入、売却、交換等の適正価額評価(土地、建物、借地権、底地、貸家、貸ビル等)
不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)
担保不動産の適正価額評価
資産の適正価額評価(時価評価)
商法上の現物出資財産引受事後設立の目的となる不動産の価額評価
民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価
争訟における適正価額、適正賃料の評価(裁判所提出書類等)
不動産に係る権利利益の適正価額評価(区分地上権、地役権、使用借権等)
等価交換、共同ビル等の企画立案
ディベロッパーとの等価交換
不動産に関する調査、事業計画立案
国や地方公共団体等からの地価調査に関する受託
遺産分割のための相続財産評価
関連会社間での売買に当たっての適正価額評価
会社と社長との間の売買に当たっての適正価額評価
離婚時の財産分与に当たっての資産評価
賃料改定時の適正賃料の評価
不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)
不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)に関するページ
不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)
不動産鑑定評価、なかでも継続賃料評価につきましては当事務所が重ねてまいりました経験と専門的知見により質の高い鑑定評価書をお客様にご提供させていただきますので、きっとご満足していただけることと存じます。
継続賃料の特徴としてはまず最初に合意された賃料があります。その合意された賃料は周辺賃料に比べて高いときもあれば低いときもあり相場並みのときもあります。経済事情の変動等に照らして、賃料を改定しようとする時点の経済社会環境の中では不相当になったとき問題となります。
この場合、改定時点の新規賃料水準(第三者に新しく賃貸した場合の賃料、経済合理的賃料)まで継続賃料を引き下げればよいかというとそういうわけにはまいりません。これは、契約の自由を尊重せず、また私的自治の原則に反することになるからです。
諸事情にもよりますが新規賃料水準に戻っていってもよいのではないかという交渉も十分検討していきます。
継続賃料評価は、以上のような様々なプロセスの中で適切な賃料を探り当てることです。
青木不動産鑑定事務所が提供する事例・相談内容
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ディベロッパーとの等価交換
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不動産鑑定評価
不動産鑑定評価基準とは、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基...
青木不動産鑑定事務所に寄せられる「不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)」関連の法律トラブル・ご相談事例
不動産鑑定
建物
適正資料評価
賃料削減
不動産 鑑定評価利用
道路付け 土地
不動産の評価
現物出資
関連会社間での売買
土地鑑定評価
不動産
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民事再生法
地役権 登記
適正価額評価
国土交通省地価公示価格
権利利益 適正価額評価
不動産鑑定評価
不動産鑑定評価 報酬
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賃料改定 評価
借地契約更新 評価
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