不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)に関するご相談は青木不動産鑑定事務所(東京都/中央区)。

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不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)

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不動産の賃貸借に係る適正資料評価(新規賃料、継続賃料)

不動産鑑定評価、なかでも継続賃料評価につきましては当事務所が重ねてまいりました経験と専門的知見により質の高い鑑定評価書をお客様にご提供させていただきますので、きっとご満足していただけることと存じます。

継続賃料の特徴としてはまず最初に合意された賃料があります。その合意された賃料は周辺賃料に比べて高いときもあれば低いときもあり相場並みのときもあります。経済事情の変動等に照らして、賃料を改定しようとする時点の経済社会環境の中では不相当になったとき問題となります。

この場合、改定時点の新規賃料水準(第三者に新しく賃貸した場合の賃料、経済合理的賃料)まで継続賃料を引き下げればよいかというとそういうわけにはまいりません。これは、契約の自由を尊重せず、また私的自治の原則に反することになるからです。
諸事情にもよりますが新規賃料水準に戻っていってもよいのではないかという交渉も十分検討していきます。
継続賃料評価は、以上のような様々なプロセスの中で適切な賃料を探り当てることです。

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