争訟における適正価額、適正賃料の評価(裁判所提出書類等)に関するご相談は青木不動産鑑定事務所(東京都/中央区)。

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争訟における適正価額、適正賃料の評価(裁判所提出書類等)

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争訟における適正価額、適正賃料の評価(裁判所提出書類等)

不動産の価格は権利利益の価値です。

借地更新料、継続賃料、更生会社の財産評価、日照阻害、競売、相続財産の分与等、裁判で用いられる鑑定評価は、中立公正な鑑定士の存在が無ければなりません。不動産鑑定士は争訟の分野における価格評価の専門家でなければなりません。
借地権、底地、借家権等、価格は権利利益の化体であり、単なる更地の評価とは全く異なりこの借地権等の権利評価は専門家以外には至難のわざです。特に物件毎に個別性が強く、目に見えない価値を評価するこの分野は、不動産鑑定士の重要性が最も問われる分野と言えます。

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