民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価に関するご相談は青木不動産鑑定事務所(東京都/中央区)。

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民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価

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民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価

平成12年4月より施行された民事再生法は、経営者が事業を存続させながら簡便な手続きにより債務を圧縮し、企業の早期再建ができる倒産法として広く活用されています。

再生債務者等は、再生手続き開始時点における財産状況の報告や担保権消滅許可において、不動産の価格について不動産鑑定士の評価が必要となります。また、担保権消滅等における評価額について争いが生じた場合は、裁判所が不動産鑑定士を選任し再評価させる事例もあります。

求める価格は、再生債務者の早期再建を前提としていることから鑑定評価上は特定価格とされており、一般物件については「早期売却市場における処分価格」、事業用資産については「事業継続を前提とした処分価格」を求めることになります。

当事務所では、以下のようなケースで他士業とも連携し事案の解決に向けたお手伝いを行っております。
民事再生法会社更生法に係る財産評定
地代家賃の訴訟に係る評価
借地権に関する各種評価(譲渡承諾料、建替承諾料 など)
その他、不動産価格が争点となる各種訴訟案件(相続など)

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