地役権とはどんな権利かに関するご相談は青木不動産鑑定事務所(東京都/中央区)。
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民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価
争訟における適正価額、適正賃料の評価(裁判所提出書類等)
不動産に係る権利利益の適正価額評価(区分地上権、地役権、使用借権等)
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地役権とはどんな権利か
地役権とはどんな権利かに関するページ
地役権とはどんな権利か
地役権とは、ある土地の便益のために他人の土地を利用する権利(物権)で、契約によって設定されます。
地役権の典型的な例としては、水路や通路を開設したりする等の事例が挙げられます。
地役権を行使される土地である「承役地」の所有者と、地役権者の土地であって他人の土地から便益を受ける「要役地」の所有者との設定契約によって、通路を開設することがが可能となります。これを「通行地役権」と呼びます。
この通行地役権を設定することによって、承役地所有者は通行を妨げるような行為をすることが出来なくなります。また、地役権者は、通行を妨げるものに対して、妨害排除請求や妨害予防請求を行うことは出来ますが、他人の通行まで排除することはできません。
これらの地役権は有償であっても無償であっても構わないとされています。したがって、使用料は地役権の成立要件ではないと言えます。
この地役権は継続的に行使されかつ外形上認識することが出来るものに限り時効によって取得することが可能です。(民法283条)
また、承役地の所有権を第三者が時効取得した場合には、承役地についていた地役権は消滅します。このケースでは、地役権者が地役権を行使してこれによる地役権の消滅を中断させることが出来ます。(民法290条)
なお、地役権には消滅時効が存在します。(民法291条)
したがって、地役権を20年間行使しなかった場合には、承役地の所有者は地役権の消滅時効を援用することが可能です。
このケースでは、不継続地役権については最後の行使の時よりこれを起算し、継続地役権についてはその行使を妨げるべき事象が生じた時よりこれを起算します。
青木不動産鑑定事務所では、千代田区・港区・江東区・中央区を中心として、都内23区の地役権に関するご相談をお待ちしております。
どのような依頼であっても真摯に対応させていただきますので、地役権についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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